平成27年度改正の通所介護(デイサービス)におけるサービス提供体制強化加算の概要です。
サービス提供体制強化加算の目的
サービス提供体制強化加算とは、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価するために設けられた加算です。
介護福祉士の資格保有者や勤続年数が3年以上の者が一定以上雇用されていることが、加算算定の条件となります。
通所介護における単位数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 18単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 12単位/回
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位/回
介護予防通所介護における単位数
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (要支援1)72単位/月 (要支援2)144単位/月
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ (要支援1)48単位/月 (要支援2) 96単位/月
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ) (要支援1)24単位/月 (要支援2) 48単位/月
サービス提供体制強化加算の要件
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
介護福祉士が50%以上配置されていること。 - サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ
介護福祉士が40%以上配置されていること。 - サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。
職員割合の確認方法
- 運営実績が6ヶ月に満たない場合
届出日の属する月の前3ヶ月の実績
(例.平成29年3月届出の場合、平成28年12月~平成29年2月の平均) - 運営実績が6ヶ月以上の場合
前年度実績
(例.平成29年3月届出の場合、平成28年4月~平成29年2月までの平均)
算定の注意事項
- 新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3ヶ月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4ヶ月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5ヶ月目以降)。
- 同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や、異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができます。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができます。
ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできません。 - 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができます。
介護保険事業の指定申請、加算の変更等は、
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