障害福祉サービス事業のうち、重度訪問介護事業所を開設する際の基準等をまとめてみました。
重度訪問介護とは
障害福祉サービス事業のうち重度訪問介護とは、重度の身体障害・知的障害・精神障害により行動が難しい障害者であって、常に介護が必要な者が、自宅で自立した日常生活・社会生活を営むことができるように、障害者の身体の状況や生活環境等に応じて、入浴・排せつ・食事等の介護・調理・洗濯・掃除等の家事・外出時の移動中の介護・生活等の相談や助言・その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行う事業です。
法人格が必要
障害福祉サービスの指定を受けるためには、株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人等の法人格が必要です。
人員に関する基準
- 管理者
常勤であり、専ら管理業務に従事するもの1人
重度訪問介護事業所の従業者としての職務に従事する場合は兼務可 - サービス提供責任者
事業の規模に応じて1人以上管理者とサービス提供責任者の兼務可【事業の規模とは】
a 月間の延べサービス提供時間が1,000時間又はその端数を増すごとに1人以上
(事業所における待機時間や移動時間を除く)
b 従業者の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上
c 利用者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上・非常勤従業者の場合、事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)の2分の1以上であること
・1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所は、常勤換算方法によることができる
・常勤換算方法によることとする事業所は、a.b.cにより算出された数-1人以上の常勤職員を配置すること
・6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所は、a.b.cにより算出された数×2÷3の数以上の常勤職員を配置すること【サービス提供責任者の資格要件】
・介護福祉士
・社会福祉士
・介護職員基礎研修修了者
・居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
・居宅介護職員初任者研修課程修了者+3年以上の実務経験(看護師は免除)
・介護保険法上の指定訪問介護事業所及び指定介護予防訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の
選任要件に該当する者 - 従業者
常勤換算2.5人以上
※同一事業所で居宅介護や行動援護の指定も受けている場合は、合わせて換算可能
設備・備品等に関する基準
- 事務室
- 受付等のスペース
利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペース - 設備及び備品等
重度訪問介護に必要な設備及び備品等を確保するもの
手指を洗浄するための設備等、感染症予防に必要な設備等
【参考資料】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備 及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日障発第 1206001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 通知) 新旧対照表 最終改定平成 27 年3月 31 日
重度訪問介護事業所の開設手続きは、
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