埼玉県は、障害福祉サービスの指定申請に関する基準において、厚生労働省令等で定める国基準とは別に、埼玉県独自の基準が設けられています。
国基準よりも厳格な項目と緩和されている項目がありますので、ご注意ください。
障害福祉サービスに関する埼玉県独自基準
サービスの種類 | 項目 | (国の)省令の基準 | 埼玉県で定めた基準 |
すべてのサービス | 事故防止対策 | 利用者に事故が発生した場合、必要な措置を講じる | 左記に追加して、事故の防止に関する措置を講ずるよう努めること |
すべてのサービス(訪問系サービスを除く) | 非常災害対策 | 消火設備等を設け、具体的計画を立てるとともに、定期的に必要な訓練を行う | 先に追加して、非常用食料等非常災害時に必要な物資の備蓄に努めること |
・生活介護 ・自立訓練 ・就労移行支援 ・就労継続支援 |
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有すること | 訓練・作業室の面積は、定員1人当たり3.3㎡以上 |
静養室 | (該当なし) | 静養室を設けること | |
・生活介護 ・自立訓練(機能訓練) |
医務室 | (該当なし) | 医務室を設けること |
障害児通所支援及び障害児入所支援に関する埼玉県独自基準
サービスの種類 | 項目 | (国の)省令の基準 | 埼玉県で定めた基準 |
すべてのサービス | 事故防止、防犯対策 | 利用者に事故が発生した場合、必要な措置を講じる | 事故の防止、防犯に関する措置を講ずるよう努めること |
非常災害対策 | 消火設備等を設け、具体的計画を立てるとともに、定期的に必要な訓練を行う。 | 先に追加して、非常用食料等非常災害時に必要な物資の備蓄に努めること | |
・自動発達支援(自動発達支援センターを除く) ・放課後等デイサービス |
指導訓練室 | 備えなければならない(面積の規定なし) | 指導訓練室の面積は、定員1人当たり2.47㎡以上 |
相談室・トイレ | (該当なし) | 相談室・トイレを備えなければならない |
埼玉県サービス管理責任者の資格要件弾力化特区
実務経験期間の種類 | 現行の実務経験年数 | 特区適用後の実務経験年数 |
相談支援の業務等に従事した期間 | 通算して5年以上 | 通算して3年以上 |
社会福祉主事任用資格者等が、直接支援の業務に従事した期間 | ||
社会福祉主事任用資格者等でないものが、直接支援の業務に従事した期間 | 通算して10年以上 | 通算して5年以上 |
相談支援の業務等に従事した期間及び直接支援の業務に従事した期間が通算して3年以上の者が、医師等の資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間 | 通算して5年以上 | 通算して3年以上 |
障害福祉サービスの指定申請は、
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